〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番1号 北ビル1号館203号室
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借金・多重債務問題でご相談いただき、弁護士が受任した場合は、直ちに業者(債権者)に「受任通知」を送り、依頼者の方に対する取り立てをストップさせます。
これは、「貸金業法」という法律による効果です。
借金・多重債務問題がすべて解決する前でも、弁護士が受任すればすぐに業者からの取り立てが止まりますので、それだけでも、ずいぶん楽な気持ちになっていただけるはずです。
「貸金業法」とは、消費者金融(サラ金)業者、クレジットカード会社などが貸金業を営むにあたって守らなければならない規制などを定めた法律です。
消費者金融業者やクレジットカード会社は、財務局又は都道府県に登録をして、貸金業法の規制に従って、貸金業を営んでいます。
貸金業の登録をしているかどうかは、業者が交付する書類(契約書、利用明細書など)や業者のホームページなどに登録番号が記載されていますから、すぐにわかります。
貸金業者が取り立てを行うにあたっては、貸金業法により、様々な行為規制があります。
例えば、
などは許されません。
そして、この取立行為規制の1つとして、
があります。
貸金業者は、上記の行為規制に違反して取り立てを行えば、金融当局から業務改善命令や業務停止等の処分を受けることがありますから、貸金業の登録をして、まともに事業を営んでいる業者であれば、弁護士が受任したのに、債務者ご本人に連絡したりすることは、まずありません。
ですから、弁護士が借金・多重債務問題の解決を受任すれば、業者からの取り立てがすぐにストップするのです。
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解雇・残業代請求等の労働問題でお悩みなら、ご相談ください。労働省(現厚生労働省)出身の弁護士が、的確なアドバイスをさせていただきます。
1つ1つの事件との出会いを大切にし、事案に即した適切なリーガルサービスをお届けするとともに、丁寧な事件処理を通じて、依頼者の皆様方のご信頼を得られるよう心掛けております。
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