解雇が自由になれば、賃金は上がるのか
解雇規制が緩和されて、使用者が労働者を自由に解雇できるようになれば、本当に賃金は上がるでしょうか。
高い能力を期待して高待遇で労働者を雇い入れたにもかかわらず、予想に反して能力が低かった場合に、賃金減額ができず、解雇もできないとすれば、使用者は適正額を超える賃金を払い続ける負担を負うことになります。そうすると、使用者としては、賃金を上げるのに二の足を踏むことになります。
ところが、労働者を自由に解雇できる場合、高待遇で雇い入れた労働者の能力が実際には低かったことが判明すれば、その労働者を解雇すればよいわけですから、高待遇を設定するハードルが下がります。
このように考えると、解雇が自由になれば、賃金が上がりそうにも思います。
しかし、個人的には、解雇が自由となったからといって、それだけで賃金が上がるとは考えにくいように思います。
上述した高待遇での雇入れのリスクに関しては、雇入時の賃金はやや低めに設定しておき、一定期間(例えば、数か月の試用期間等)が経過した後、その労働者が十分な能力を有しており、人格的にも問題がないと判明した時点で、予定していた高待遇に変更する(賃金を上げる)ということもできるでしょう。これにより使用者はリスクを相当程度回避できると思われますが、そのような形で賃上げを実現しようとするケースは稀だと思います。実際、日本企業において長期間継続勤務している従業員であれば、使用者(上司)はその人格や能力を十分把握できているはずですが、だからといって、スムーズに賃上げが行われているかといえば、必ずしもそうではないでしょう。
もちろん、会社に利益が出ていなければ、従業員の個人的な能力がいくら高くても賃上げはできないと思います。しかし、利益が出ている会社であっても、様々な理由を述べて容易に賃上げは行われず、むしろ、正規雇用が非正規雇用にどんどん置き換わっていっているのが実情ではないでしょうか。
ごくごく単純に言えば、会社としても、「払わなくて済むものなら、払いたくない(払わない)」ということではないかと思います。
能力が高い従業員であっても、今と同じ(低い)賃金でこれからも働いてくれるなら、使用者には、大幅に賃金を増額するインセンティブは働きません。使用者に賃金増額のインセンティブが働くとすれば、「賃金を上げなければ、従業員の採用ができない(入社してもらえない)」とか、「賃金を上げなければ、条件の良い他社に転職されてしまう」という場合でしょう。要するに、賃金を上げざるを得ない場合です。
だとすれば、使用者に解雇の自由があるか否かが問題なのではなく、労働者に多様な選択肢があり、会社間で労働条件等につき競争原理が働くことが必要ではないかと思います。
日本人は、横並び意識が強く、良くも悪くも控えめで、上昇志向があまり強くない方が多いことに加え、新卒一括採用、終身雇用(長期継続雇用)を基調とする日本型の雇用システムの下においては、上記のような形で競争原理が働くようになるのは、なかなか容易なことではなさそうです。
2022年6月28日