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ハラスメントを巡る法律関係

上記のうち、主として問題になるのは、加害者・使用者に対する民事上の責任追及(損害賠償)です。

ただし、加害者については、懲戒処分(けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇等)のほか、事案によっては刑事処分(暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪等)の問題が生じることもあり得ます。

また、被害者がハラスメントを受けた結果、精神疾患となり休業を余儀なくされた場合には、労働災害が問題となることもあります。

ハラスメントの被害に遭ったら

上記は違法なハラスメントが生じた場合の法律関係について記載したものですが、ハラスメントの被害を受けた場合は、何よりも同種被害が繰り返されないようにすることが大切です。

このため、社内に相談窓口等の制度がある場合には、その制度を利用するなどして、被害を受けていることについて会社に相談し、適切な対策(防止策等)を講じるよう求めてください
会社として事実関係を調査した上で相手方の謝罪や相手方に対する処分等をするところまで求めるのか、あるいは、そこまで求めるつもりはなくて、配置転換等により今後同種被害が起こらないように措置してもらえば足りるのか等、解決方法についての意向も会社に伝えておくとよいと思います。

また、「言った」「言わない」の水掛け論にならないよう、可能であれば、ハラスメントに関する証拠を保存しておいてください。
会社に相談をする際にも、損害賠償請求の裁判等をする際にも、証拠があるのとないのとでは、大きな違いを生じる可能性があります。

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