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債務整理(任意整理)・過払い金請求の弁護士費用(報酬)

債務整理(任意整理)、過払い金請求をご依頼いただく場合は、次のとおり着手金と報酬金を頂戴します。

なお、弁護士費用(報酬)以外に、事件の処理をするために必要な実費(交通費、通信費、コピー代、裁判所に納める印紙代など)は、別途ご負担いただきますので、予めご了承ください。

債務整理(任意整理)・過払い金請求事件の事件処理の内容(進め方)

債務整理(任意整理)・過払い金請求の事件処理の内容は、次のとおりです。

以下の事件処理の内容(進め方)や弁護士費用(報酬)の基準は、債務整理(任意整理)事件と過払い金返還請求事件とで、共通のものになります。


【事件の処理内容(進め方)】
(1) 事件を引き受けさせていただいたら、債権者(業者)に、「受任通知」を送付します。
(2) 業者に対し、初回の取引からの「取引履歴」の開示を請求します。
(3) 取引履歴が開示されたら、利息制限法による「引き直し計算」を実施します。
(4) 引き直し計算の結果、「過払い金」が発生していたら、業者に対し過払い金の請求をして、過払い金の返還を受けます。
(5) 引き直し計算をしても、一定額の負債が残っている場合には、その負債(残債務)の支払方法などについて、債権者(業者)と交渉します。
 ※ 分割払いでも返済をするのはどうしても困難という場合には、ご相談のうえ、自己破産などへの方針変更を検討することになります。

着手金

債務整理(任意整理)・過払い金請求の着手金は、

  債権者(業者)1社あたり、20,000円(消費税別)

です。

報酬金

利息制限法による引き直し計算を実施した上で、債務が残る場合には、その残債務の支払方法(分割払い等)などについて債権者と合意(和解契約)を成立させ、過払い金が発生する場合には、過払い金の返還を受けます。
このようにして、債務整理(任意整理)・過払い金返還請求事件としての事件処理が全部終了したら、報酬金のお支払いをお願いします。

債務整理(任意整理)・過払い金請求の報酬金は、次の(1)と(2)の合計額です。
(1) 業者からの請求を減額させた額の10%(消費税別)
(2) 過払い金の返還を受けたときは、返還を受けた額の20%(消費税別)


■□ 報酬金計算の例 □■
やや複雑ですので、例をあげて報酬金のご説明します。

例えば、業者から借入金50万円を請求されていたが、利息制限法による引き直し計算を実施した結果、残債務は20万円にまで減額できたという場合は、30万円の減額に成功していますので、報酬金は、30万円×10/100=30,000円(消費税別)となります。

また、業者から借入金50万円を請求されていたが、利息制限法による引き直し計算を実施した結果、借入金債務はなくなり、逆に、過払い金10万円の返還を受けたという場合には、50万円の減額に成功し、更に10万円の過払い金を獲得していますので、報酬金は、
・ 減額分として、50万円×10/100=50,000円
・ 過払い金返還分として、10万円×20/100=20,000円
で、合計70,000円(消費税別)となります。

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