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正しく計算されていますか?〜残業代の計算方法

残業代の計算は、正しく行われていますか?
法律の規定に従って正しく計算をすると、一体、いくらの残業代が支払われるべきことになるのでしょうか。
残業代の計算方法を確認しておきましょう。


→ 「理屈はいいので、手っ取り早く目安額を知りたい」という方は、こちらをご参照ください。

→ 未払い残業代の請求方法については、こちらをご参照ください。

残業の種類

少しとまどわれるかもしれませんが、残業には、2種類あります。「(法定)時間外労働」と「法内残業」です。

 

(法定)時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間(原則は1日8時間、1週40時間)を超えて行われた残業のことをいいます。
これに対し、法内残業とは、会社が定めた所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間以内の範囲で行われた残業のことをいいます。

 

例えば、午前9時から午後5時までの勤務で、休憩時間が1時間ある場合は、会社が定めた所定労働時間は、1日7時間ということになります。
これは、労働基準法で定められた1日の労働時間(8時間)よりも短い所定労働時間ということになります。
このケースで、ある日に午後8時まで「残業」を行ったとすると、

  •  午後5時から午後6時までの1時間は、所定労働時間を超え、法定労働時間の範囲内で行われた「法内残業」
  •  午後6時から午後8時までの2時間は、法定労働時間を超えて行われた「(法定)時間外労働」

ということになります。

割増賃金の支払義務

上で述べた2種類の残業のうち、労働基準法によって割増賃金の支払義務があるのは、(法定)時間外労働だけです。
法内残業については、労働基準法上、特に割増賃金の支払義務は定められていません。
したがって、法内残業を行った場合に、いくらの賃金を支払うこととするのかは、労働契約ないし就業規則(賃金規程)の規定によって決まることとなります。

 

しかし、実際には、就業規則において、法内残業であっても、(法定)時間外労働と同様に、割増賃金を支払うものとされているケースも多いと思います。

 

常時10人以上の労働者(アルバイト等を含む)を使用する事業所では、就業規則が作成されているはずですから、一度、就業規則を確認してみてください。
なお、就業規則においては、賃金に関する事項(賃金規程)、退職手当に関する事項(退職金規程)が就業規則本体とは別に作成されている場合があります。この場合は、就業規則本体と併せて、賃金規程・退職金規程なども確認しておきましょう。

 

※ 使用者には、就業規則等の周知義務がありますので(労働基準法106条1項)、申し出れば、就業規則を見せてもらうことができます。

残業代の計算方法

残業代の計算方法は、
(1) (法定)時間外労働については、
  時間外労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.25(※)
  ※ 1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超える部分については、1.5
   (ただし、中小企業については、当面の間、1.25)
  ※ 中小企業の範囲は、次のとおりです。
   ・ 小売業   → 資本金が5000万円以下又は常時使用する労働者が50人以下
   ・ サービス業 → 資本金が5000万円以下又は常時使用する労働者が100人以下
   ・ 卸売業   → 資本金が1億円以下又は常時使用する労働者が100人以下
   ・ その他   → 資本金が3億円以下又は常時使用する労働者が300人以下

(2) 法内残業については、
  法内残業の時間数(時間)×就業規則等で定める1時間あたりの単価(円)

となります。

実際には、(2)の単価は、(1)と同じ「1時間あたりの賃金(円)×1.25」とされているケースも多いことは、既に述べたとおりですが、具体的には、就業規則(賃金規程)の定めを確認しなければ、わかりません。

そこで、以下では、(法定)時間外労働に関する割増賃金の計算方法をご説明することにします。

(法定)時間外労働の時間数

原則的な1日8時間・1週40時間労働制を採用している会社の場合(※)、(法定)時間外労働の時間数は、
① 休憩時間を除き、
1日8時間を超えて労働した時間数
② 休憩時間を除き、1週40時間を超えて労働した時間数(①を除く)
の合計となります。
(1週間は、就業規則等に特に定めがなければ、日曜日から土曜日までの「暦週」が基準になります。)

例えば、所定労働時間が月曜日から金曜日まで1日7時間の会社で、月曜日と水曜日に2時間残業、土曜日に5時間の休日出勤をしたとすると、次のようになります。

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 ※ 変形労働時間制、フレックスタイム制または裁量労働制を採用している場合は、計算方法が異なりますので、弁護士までご相談ください。

 

なお、これは現実に労働した時間数(実労働時間数)をもとに計算されますので、遅刻・早退等によって勤務していなかった時間はもちろん、有給休暇を取得したなどの理由で勤務していなかった時間も、ここで言う「労働した時間数」には含まれないことになります。

 

また、労働時間数の計算は、原則として、1分単位で行わなければなりません。
労働者に不利にならない端数処理として、1か月の労働時間を通算して30分未満の端数が出た場合には切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げて計算することは認められていますが、単純に端数を切り捨てるなどといった処理は、労働基準法違反になります。
例えば、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は30分(0.5時間)と計算する方法は、認められません。
また、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げて計算する方法であっても、これを毎日の労働時間について行うことは、認められていません。

1時間あたりの賃金

1時間当たりの賃金は、次のように計算されます。

  月給(円)÷1か月あたりの平均所定労働時間(時間)

 

なお、ここでいう「月給」には、次のものは含まれません。
  家族手当・扶養手当・子女教育手当
  通勤手当
  別居手当・単身赴任手当
  住宅手当
  臨時の手当(結婚手当、出産手当など)

 

1か月当たりの平均所定労働時間は、
  (365(日)−年間所定休日(日) )×1日の所定労働時間(時間)÷12(か月)
で計算します。
※ 閏年の場合は、366日で計算してください。

残業代の目安

厳密な計算はともかくとして、大まかな残業代の目安となる金額を知りたいという方は、次の計算式を参考になさってください。
ただし、次の式はあくまで目安ですので、正確なものではありませんし、特に、法内残業の残業代に関する就業規則・賃金規程の定めによっては、金額が相当程度異なる場合もありますから、この点は予めご了承ください。

 

○● 大まかな残業代の目安金額の計算方法 ●○

 月給-家族手当-通勤手当-住宅手当


21日×1日の所定労働時間
×1.25×残業時間数

※ 完全週休2日制(年間52週×2日)+9日間の所定休日があれば、年間所定休日は113日で、1か月あたりの平均所定労働日数は21日となります。
 国民の祝日は年間15日で、年末年始等の休日もありますので、1か月あたりの平均所定労働日数は21日より少ない会社も多いだろうと思いますが、ここでは、とりあえずの目安として、21日としてあります。

 

※ 残業時間数は、過去2年以内の(法定)時間外労働と法内残業を合計した時間数で計算してみてください。
 とりあえずの目安を知る上では、1か月で21日出勤するものとして、「1日の残業○時間× 21日/月 × 24か月」で試算してみられるとよいと思います。
 これは、法内残業についても、(法定)時間外労働と同様に、25%の割増賃金を付加する旨の規定があるものと仮定した計算です。

休日労働の割増賃金

残業と同じように、休日労働にも2種類あります。
労働基準法が定める週1日の「法定休日に行われた労働と、それ以外に就業規則や労働契約で定められた週休日である「法定外休日に行われた労働です。

 

なお、1週間に休日がいくつかある場合、どの休日が「法定休日」で、どの休日が「法定外休日」になるかは、就業規則等に規定があれば、それに従うことになります。

 

このうち、「法定休日」の労働については、労働基準法により、次のとおり割増賃金を支払うことが義務づけられています。

 法定休日労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.35

1時間あたりの賃金の計算方法は、上で述べたとおりです。

 

これに対し、「法定外休日」の労働については、特に法律上の規制はありませんので、労働契約ないし就業規則(賃金規程)の規定によって決まることとなります。
ただし、法定外休日の労働が「(法定)時間外労働」に該当する場合は、少なくとも、25%の割増賃金を支払わなければなりません。

この「法定外休日」の賃金額についても、就業規則等で「法定休日」の休日労働と同様に35%増しの割増賃金を支払うこととしているケースがあります。
職場の就業規則を確認してみてください。

深夜労働の割増賃金

午後10時から午前5時までの時間(深夜)に労働させた場合は、深夜労働として、割増賃金の支払いが義務づけられています。

 

深夜労働の割増賃金は、
 深夜労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×0.25(※)
です。
※ 通常の1時間あたりの賃金は月給の中に含まれていますので、「×1.25」ではなく、「×0.25」となります。

 

なお、
・ (法定)時間外かつ深夜の労働の場合の割増率は、25%+25%=50%
・ 法定休日かつ深夜の労働の場合の割増率は、35%+25%=60%

となります。

これらの場合は、上で述べた(法定)時間外労働や法定休日労働の割増賃金の計算式を、「×1.25」→「×1.5」、「×1.35」→「×1.6」と変更して計算してください。

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