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未払い残業代・休日労働手当・深夜労働手当の請求方法

残業代等の未払賃金の請求方法としては、次のようなものが考えられます。

労働基準法上、賃金請求権の消滅時効は3年とされていますので、3年以内のものであれば、過去に遡って未払い残業代の請求対象になり得ます。

※ 2020年3月31日以前が支払日の賃金については、時効期間は2年です。
※ 賃金の時効期間については、今後、5年になることが予定されていますが、変更時期は未定です。

会社との直接交渉

会社(使用者)に対して未払い残業代を請求し、その支払いについて、直接交渉する方法です。

 

円満に話し合いができれば、早期に解決することが可能です。
また、弁護士等に依頼せずにご自身で交渉されるのであれば、特に費用もかかりません。

 

ただし、あくまでも話し合いによる解決となりますので、当事者双方に話し合いの意思がなければ解決は困難です。

労働基準監督署への申告

労働基準監督署に申告し、会社(使用者)に残業代を支払うよう指導・勧告してもらう方法です。

 

労働者自身が労働基準監督署に相談に行けば、特に費用はかかりません。
また、残業代の計算方法等に関する知識がなくても、労働基準監督官は労働基準法の専門家ですので、給与明細やタイムカード等の資料さえあれば、きちんと残業代を計算し、未払の有無を確認してくれるはずです。
「会社には名前を出さずに、匿名の申告があったということで処理してほしい」等という要望にも、ある程度、対応してくれると思います。

 

ただし、タイムカード等の客観的な証拠資料が会社にもなければ、労働基準法違反の事実(残業代の未払い)を認定することができず、指導も勧告もできないという場合があります。
特に、匿名での申告の場合には、主に会社にある資料を調査するという方法とならざるを得ず、労働基準監督署として調査できる範囲にも自ずと限界が出てきてしまいます。
また、裁判であれば、タイムカード等がなくても、証人尋問やその他の状況証拠などによって残業があったと認定される場合もありますが、労働基準監督署の調査の中では、ある程度固い証拠(客観的な資料)がないと、労働基準法違反という認定はしてもらいにくい面があるかもしれません。

 

このほか、裁判の場合と異なり、
・ 付加金や遅延損害金の請求はできない
・ 労働基準監督署の指導・勧告にもかかわらず、使用者が未払い残業代を任意に支払おうとしない場合、支払を強制する手段がない
等の違いもあるでしょう。

 

なお、労働基準監督署に申告されると、その労働者1人の問題では済まず、それ以外の全従業員に対する残業代過去2年分にまで遡って支払うよう指導・勧告される可能性があり、問題が大きくなる可能性があります。
これは、会社(使用者)にとっては非常に大きなリスクであり、会社としては、労働基準監督署へ申告される前に、話し合い(示談)で解決したいと考えるのが通常でしょう。

したがって、労働基準監督署への申告前に労使で直接交渉をする場合には、両当事者とも、このような点を十分念頭に置きながら、交渉を進めることになろうかと思います。

裁判(通常訴訟)

裁判所に訴えを提起して、未払い残業代の支払いを請求する方法です。

 

弁護士に依頼すれば一定の費用がかかりますし、裁判手続を行うためには、ある程度の期間も必要となります。
この点が裁判のデメリットといえるでしょう。

 

他方、タイムカード等の客観的資料がない場合でも、その他の方法(例えば、毎日残業時間を手帳にメモしている、同僚などから証言が得られる等)で残業の事実が証明できれば、残業代の請求が認められる場合があります。

本来的に、タイムカード等で労働時間管理を行うのは使用者の責務であり、使用者がこれを怠ったことによる不利益を、労働者に負わせるべきではありません。
このような観点から、ある程度緩やかな証明でも、「少なくとも、この程度は残業をしていたはず」等として、残業代が認められる場合もあります。

 

とはいえ、できるだけ客観的な資料があるに越したことはありませんから、残業代の請求をしようかなと思われたら、

・ タイムカードのコピーをとっておく
 毎日、出退勤時に、会社のパソコンから自宅のパソコンや携帯のアドレスあてにメール送信する
・ 会社のパソコンのログイン・ログアウト時刻の記録を保存しておく
・ 毎日、出退勤時刻を手帳等に詳細にメモしておく

などして証拠の保存をしておかれることをお勧めします


また、裁判で残業代の請求をする場合は、未払い残業代(元金)に加えて、

(1) 労働基準法上の割増賃金(※)と同額の付加金(ペナルティ)
  ※ 法定時間外労働・法定休日労働・深夜労働を行った場合の割増賃金

(2) 給料日の翌日以降の遅延損害金(退職前は年5%、退職後は年14.6%の割合)

も併せて請求できることとされています。

 

会社(使用者)が任意に残業代を支払わない場合は、判決に基づき、会社(使用者)の財産に対して強制執行をすることができるというのも、裁判で請求する場合の特徴です。

労働審判

労働審判とは、裁判所の手続の1つですが、通常の裁判(訴訟)よりも短期間で審理を行う手続です。

 

労働審判では、原則として3回以内の期日で手続が終結しますので、裁判所への申立てから3か月程度の比較的短い期間で解決を図ることが可能です。
また、その間に、労働審判(通常訴訟でいう「判決」に相当するもの)を下すための調査と平行して、調停(話し合いによる解決)が試みられ、事案の内容に応じた迅速で柔軟な解決が図りやすいのも大きな特徴です。
したがって、残業を何時間行ったのか等に関する証拠がやや不十分に思われるような場合でも、お互いに譲歩して、話し合いにより、ある程度の金額を支払ってもらうことで解決するといった対応も可能になってきます。

 

ただし、労働審判手続では、付加金の請求をすることはできません。
また、通常訴訟と異なり、弁護士に依頼しても、原則として、すべての期日に当事者ご本人にも裁判所へ出頭していただく必要があるため、他の手続に比べれば、ややご負担が重いかもしれません。

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