〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番1号 北ビル1号館203号室
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よくあるご質問

法律相談をしてもらいたいのですが、事前予約なしで事務所に訪ねて行っても、受け付けてもらえますか。

申し訳ありませんが、事前のご予約がない場合は、法律相談はお受けしておりません。

まずは、お電話か、お問い合わせフォームから、法律相談のお申込み・ご予約をしていただきますよう、お願いします。 

紹介者がないと法律相談を受け付けてもらえない事務所もあると聞きますが、そちらの事務所は紹介者なしでも大丈夫ですか。

はい。当事務所では、ご紹介者がいなくても、法律相談のご予約をお受けしております。

法律相談料は、どれくらいかかりますか。

法律相談料は、初回相談の最初30分は無料とさせていただいておりますが、その後は30分につき5,000円(消費税別)のご負担をお願いしております。

通常のご相談であれば、お話を承ってアドバイスをさせていただくのに1時間程度はかかりますので、初回相談であれば、5,000円(消費税別)くらいを目安にお考え下さい。ただし、込み入った事案の場合には、ご相談の時間が長くなる場合もありますので、ご了承ください。

電話やメールだけの相談もできますか。

申し訳ありませんが、電話やメールだけでのご相談は、お受けしておりません。

事案の内容を的確に把握し、適切なアドバイスをさせていただくため、関係資料をご持参いただいた上で当事務所までお越しいただき、ご相談を承らせていただくようにしております。

ホームページには労働問題のことがたくさん書かれていますが、労働問題以外の相談もできますか。

はい。もちろん、労働問題以外の法律相談も受け付けております。どんな問題でも、お気軽にお問い合わせください。

私は会社経営をしているのですが、使用者側の相談でも聞いてもらえますか。

はい。使用者側の相談もお受けしております。

一般に、労働事件を取り扱う弁護士は、労働者側か使用者側のどちらかに分かれてしまうことが多いですが、当事務所では、常にどちらかが正しいとか、どちらかが間違っているというような、特定の立場には立っておりません。
ホームページは、労働者の方にご覧いただく機会が多いと思い、主に労働者側の観点から記載しておりますが、お困りのことがあれば、事案に応じた適切なアドバイスを差し上げるべきであるという点では、労働者であっても、使用者であっても変わりません。ですから、「どちら側」ということは気になさらず、お困りのことがあれば、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

仕事の関係で、平日の日中は法律相談に行く時間が取れないのですが…。

ご相談にお越しいただく時間は、原則として平日の午前9時から午後6時の間でお願いしておりますが、お仕事の都合等で上記時間帯のご来所が困難な場合は、夜間(午後6時以降)・休日でも臨機応変に対応させていただきますので、お問い合わせの際にお申し出ください。

私は、大阪以外の地域に居住しているのですが、法律相談できますか。

はい。お住まいの地域に関係なく、法律相談・事件受任させていただきます。

ただし、お電話やメールのみでの法律相談はお受けしておりません。事件を受任させていただくにしても、一度も依頼者の方にお会いしないまま裁判や交渉だけをするというわけにもいきませんので、少なくとも1度は当事務所までお越しいただくことになろうかと思います(出張法律相談等の場合は別)。
また、裁判所が遠方になる場合は、その分だけ交通費等の実費の支出が増える場合がありますので、ご了承ください。 

相談するのは、その分野の専門の弁護士がいいですか。

よく「ご専門は何ですか?」と聞かれるのですが、実は、弁護士には、「この分野の事件しかやっていない」とか「この分野の事件ばかりをやっている」という意味での「専門」はありません。

法律事務所によって多少カラーの違いがあるにしても、その違いはさほど大きなものではなく、「いろいろな事件を担当させてもらっていますけど、その中では○○分野の事件が比較的多いです」という程度のものだとお考え下さい。「大病院の専門医」というよりは、どちらかというと「町医者」をイメージしていただくと分かりやすいと思います。
ですから、「この分野の専門かどうか」よりは、「信頼できる弁護士かどうか」を基準にお考えいただいた方がよいと思います(→弁護士の選び方)。
ただし、知的財産権、医療過誤、建築紛争等の特殊な事件については、「どの弁護士でもできる」というわけではありませんので、その種の事件をよく取り扱っている弁護士にご相談になられるのがよいと思います。

やっぱり、弁護士がたくさん所属している法律事務所の方が安心できそうに思うのですが…。

皆様がそのようにお考えになられるのは、理解できます。私も、家電製品を買う時には、思わず有名メーカーのものを選んじゃいますもんね。

しかし、一時に大量のマンパワーを必要とする企業の大型倒産事件などは別として、通常の事件であれば(特に訴訟事件)、弁護士の「人数」と事件処理の良し悪しは、全く関係がありません。大弁護団が組まれているような事件でも、その事件を中心になって処理する弁護士(主任)はせいぜい2~3名ではないでしょうか。現実問題として、裁判所に提出する1通の書面を、何十人もの弁護士で一緒に書くなどということはできません。書面のパートごとに分担をすれば、数名で1通の書面を作成するということも可能ですし、実際にそうすることもありますが、文章には「流れ」というものがあるので、意外とやりにくかったりするものです(「三人寄れば文殊の知恵」という諺もありますが、「船頭多くして船山に上る」という諺もありますよね。)。要は、人数の問題ではなくて、個々の弁護士の能力の問題です。
といっても、その「個々の弁護士の能力」を把握するのは、そう簡単ではありません。ご参考までに弁護士の選び方も併せて読んでみてください。

事件処理を依頼してから、解決までにどれくらいの時間がかかりますか。

事案の内容によって異なりますので、一概には言えませんが、話し合いによる解決(示談)ができず、裁判にまでなった場合は、第一審判決を得るまでに半年~1年程度かかることが多いです。

第一審判決に不服があり、上訴審で争う(争われた)場合には、更に数か月以上の時間を要します。他方、相手方との示談交渉がスムーズにまとまれば、比較的短期間のうちに解決まで至ることもあります。
具体的には、事案の詳細をお伝えいただいた上で、弁護士にお尋ねください。

平日は仕事があるのですが、裁判所には、私も出頭しなければなりませんか。

ご依頼いただいた事件についての示談交渉、裁判期日対応等はすべて弁護士が行います。ですので、通常の事案であれば、依頼者の方に毎回裁判期日へご出頭いただく必要はありません。

ただし、訴訟事件において、証人尋問を実施する場合は、依頼者の方に自らご証言いただく必要があり、弁護士が代わって証言することはできません。したがって、話し合いによる解決ができない事案では、判決言渡しに至るまでに、1度、証人尋問のために裁判所へご出頭いただく必要があります。
他方、労働審判や家事調停(離婚、相続)事件、刑事事件については、弁護士に委任していても、原則として、依頼者の方も毎回裁判所へご出頭いただく必要があります(期日は、1か月に1回程度のペースで開かれます。)。

具体的事件の処理を依頼する場合、弁護士費用はどれくらいかかりますか。

弁護士費用については、こちらをご覧ください。

弁護士に頼まずに、自分で裁判をすることはできますか。

民事事件については、弁護士に委任するかどうかは自由であり、弁護士をつけずに事件本人が自ら裁判手続きを行うことも可能です。

特に簡易裁判所の事件では、弁護士なしの本人訴訟もかなり多く、手続きが分からない場合は、裁判所に尋ねれば丁寧に教えてもらえます。また、よくある事件類型については、訴状のひな形などももらえます。ですから、事件規模があまり大きくなく、法律上の争点などもないような事案については、弁護士を付けず、ご自身で裁判をされるのも1つの選択肢だと思います。

ただし、事案の内容が複雑であったり、相手方との間で言い分に食い違いがある(法律上の争点がある)事案については、しっかりと対応してご自身の権利・利益を守るために、弁護士に委任されることをお薦めします。


 

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1つ1つの事件との出会いを大切にし、事案に即した適切なリーガルサービスをお届けするとともに、丁寧な事件処理を通じて、依頼者の皆様方のご信頼を得られるよう心掛けております。
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