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利息制限法による引き直し計算を行い、過払い金の回収をしても、業者との話し合い(任意整理)などによる解決をするのが困難な場合には、最後の手段として、自己破産の申立てを検討することになります。
自己破産の申立てを行い、破産手続が開始されて、裁判所から免責許可決定が得られれば、借金問題を解決することができます。
破産手続とは、資力がないために、借金などの負債で支払期限が到来しているものを支払っていくことができない状態となった場合に、裁判所の関与の下で、債務者(借主)の持っている資産を売却してお金に換えて、そのお金を、法律の定める順番に従って、債権者に平等に分配するための清算手続です。
破産手続には、次の2種類があります。
(1) 同時廃止事件
非事業者の個人の方で、負債および保有資産の額が少ないため、簡明な手続で破産事件が終了する場合です。
保有資産が少ないために、売却処分などの手続を行うための費用もまかなえないような場合であり、破産手続が開始すると同時に終わる(廃止)ために、「同時廃止」と呼ばれています(ただし、破産手続廃止後には、後述の免責の手続が引き続いて行われます)。
現金および普通預金以外の財産を財産の項目(種類)ごとに整理した際に、1項目で20万円を超えるような財産があるかどうかが、同時廃止事件となるかどうかの1つの目安となります。
1項目で20万円を超える財産があっても、同時廃止事件として自己破産の申立てを行うことができる場合もありますので、詳しくは、弁護士にお尋ねください。
(2) 管財事件
同時廃止事件より負債または保有資産の額が多いため、裁判所から破産管財人が選任されて、資産および負債の調査を行ったり、配当手続を行ったりすることとなる場合です。
破産管財人には、通常、破産などの倒産手続に精通した弁護士が選任されます。
自己破産の申立てをして裁判所から破産手続開始決定を受けても、それだけで借金(債務)がなくなるわけではありません。
破産手続開始決定の段階では、「借金を払っていくことができない状態にある」ということを裁判所が認めただけですから、法律上、借金(債務)を返済しなくてよくなるためには、裁判所から、別途、「免責許可決定」を受けなければなりません。
破産手続が開始されると、裁判所や破産管財人が借金ができた理由や破産申立てに至るまでの経過などについて、調査を行います。
その結果、
(1) 資産隠匿
(2) 廉価処分(クレジットカードや代金後払いの約束で購入した商品を、著しく安い価格で売却したりすること)
(3) 偏頗弁済(実質的に破産状態になった後に、一部の債権者にだけ、返済期日を繰り上げるなどして返済をしたこと)
(4) 浪費・賭博その他の射倖行為
(5) 詐術を用いた信用取引(自己の信用状態を偽って、借入をしたり、クレジットカードや代金後払いの約束で商品を購入したりすること)
(6) 業務および財産の状況に関する帳簿・書類等の隠滅
など、破産法が定めた「免責不許可事由」がない場合には、免責許可決定を受けることができます。
また、これらの事由がある場合でも、その内容や程度に応じ、裁判所の裁量で、免責許可決定が出されるケースも相当数あります。
この免責許可決定が確定すると、破産手続開始の時点で存在した借金(債務)については、法律上、返済する必要がなくなります。
ただし、租税等の請求権、罰金等の請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、自己破産申立ての際に知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権など、一部のものについては、「非免責債権」として免責の対象外となる場合がありますので、ご留意ください。
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