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事件の受任

法律相談でお話を伺った結果、法的なアドバイスをさせていただくだけでは解決するのが難しく、弁護士が代理人等となって対応させていただくのが適当と思われる場合で、お客様からその旨のご依頼をいただいた場合には、事件の処理を引き受けさせていただきます。
これを「受任」といいます。

事件を受任すれば、ご依頼の内容に添って、弁護士が自ら事案の解決に向けた活動をスタートさせます。

→ 事件を受任するための弁護士費用(報酬)については、こちらをご覧ください。

受任させていただく事案

事件を受任させていただくのは、ご依頼があったもののうち、弁護士が代理人等となって活動するのが適当と思われる事案です。

弁護士が具体的事件を受任しようとすれば、当然、一定の弁護士費用(報酬)が必要となります。
弁護士としては、事件を受任させていただいた方が仕事があってありがたいのですが、弁護士費用がかかるだけで、依頼者の皆様方の利益にならないような事件は、お受けしておりません
「弁護士に頼んで所期の目的は達したけれども、結局、弁護士費用がかかって、かえって損をした」などという結果になれば、お客様に申し訳ないと思うからです。
したがって、事件を受任させていただくのは、「弁護士費用(報酬)を払ってもなお、お客様に利益がある」(弁護士に頼む価値がある)と考えられる事案です。

その際は、①事件の見通し(ご希望の結果が得られるかどうかの見込み)と②そのために要する費用のほか、③お客様ご自身でその事案に対処していただくことができるようなケースかどうか④弁護士が事件受任することで、結果にどの程度の影響があるか等を考慮し、これらの事情を十分にご説明させていただいたうえで、お客様と相談させていただきます。
もちろん、「弁護士費用がかかって(一般的には)割に合わないかもしれないけど、それでもいいから弁護士に頼みたい」ということであれば、お客様のご希望を踏まえて対処させていただきます。

弁護士に頼むかどうかをすぐに決めかねる場合もあると思いますので、十分に時間をかけてご検討いただいて、結構です。
「何回か法律相談をしてみてから」ということでも構いません。
ご家族やご友人とも、よくご相談ください。

受任

事件を受任させていただくこととなったら、委任契約を締結させていただき、併せて委任状を頂戴します。
委任契約を締結させていただく際は、弁護士がどの範囲まで引き受けて対応させていただくことになるのか、受任範囲をご説明させていただきますので、よくご確認ください。

その後、委任契約で決められた着手金をお支払いいただいたら、速やかに事件処理に取りかかります。

→ 着手金などの弁護士費用(報酬)については、こちらをご覧ください。


→ 事件受任後の事案の処理の進め方については、こちらをご覧ください。

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解雇・残業代請求等の労働問題でお悩みなら、ご相談ください。労働省(現厚生労働省)出身の弁護士が、的確なアドバイスをさせていただきます。
1つ1つの事件との出会いを大切にし、事案に即した適切なリーガルサービスをお届けするとともに、丁寧な事件処理を通じて、依頼者の皆様方のご信頼を得られるよう心掛けております。
借金・多重債務(債務整理・自己破産)、交通事故、遺言・遺産相続その他の法律問題でお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

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