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ごあいさつ

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はじめまして。弁護士の 堀 政哉(ほり せいや) です。

私は、労働省(現厚生労働省)を退職した後、平成16年に弁護士登録し、以来、6年半にわたって、元大阪弁護士会副会長・塩路広海弁護士の下で執務してまいりました。そして、平成23年4月に、独立して、新事務所を開設いたしました。令和3年には、事務所開設10周年を迎えることができましたが、これもひとえに皆様のご支援のお陰と感謝申し上げます。

霞ヶ関というやや特殊な世界に身を置いたことの反動からか、「より直接的な形で誰かのお役に立ちたい。そして、その結果として、喜んでいただけたり、『ありがとう』と言っていただけたりしたら、どんなに素晴らしいだろうか。それがまた、自分自身の喜びに変わるんじゃないだろうか。」そんなことを考えて、弁護士になりたいと思うようになりました。

特に、労働基準監督署で勤務して、世の中に、頑張って働いたのにお給料をもらえない人がこんなにもいるのかと思ったことが、1つの転機になったかもしれません。

もちろん、実際に弁護士になってみると、難しい事案もあり、「もっと自分に力があれば」と悔しい思いをすることも少なくありません。

ですが、良い結果が得られて「相談して良かった」と喜んでいただいたり、結果そのものは必ずしも100%満足とはいかなかったケースでも、「堀先生はよく頑張ってくれた。感謝しています。」とお声を掛けていただいたりすると、本当にありがたくて、何ともいえない気分になります。

これからも、1人でも多くの方に笑顔になっていただけるように精一杯頑張ってまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

→ 弁護士堀政哉のプロフィールは、こちら

弁護士登録をするまで

以下では、弁護士堀政哉の人となりを知っていただくため、参考までに、どういう経緯で弁護士登録するに至ったかをご紹介させていただきます。
もしお時間があるようでしたら、ご一読ください。

労働法に興味を持つようになったきっかけ

私が労働法に興味を持つようになったのは、すごく単純なきっかけでした。 大学3回生の時に、法学部の講義の中で「労働法」という科目を見つけて、「自分もそのうち働くことになるんだから、少しくらいは知っておいた方がいいだろう」と思って、労働法を選択したのが始まりです。

その当時は、「アルバイトとかをしても、勤務時間は1日8時間くらいまでなんやろうなぁ」と何となく感覚的に思っているという感じだったのですが、それが、労働法を勉強してみると、「そうか、1日8時間というのには、ちゃんと根拠があるんだ」「こうやって、労働者は守られているんだ」ということがわかり、当たり前のことに、素朴に感動しました。
そして、その当たり前のことをきちんと守ってくれる仕組み(労働法)が、面白いと感じたのです。

労働省へ

そして、これもまた単純に、その面白いと感じた労働法の分野に携わるような仕事がしたいと思い、公務員を目指しました。
就職情報誌などを読んでも、今ひとつ、その会社(民間企業)で働く自分がイメージできなかったということもあるかもしれません。

そんなわけで、「やりたくない仕事を無理にするくらいなら、就職浪人しても構わない」などという、今思えば非常に無謀な考えで、民間企業の就職活動は一切せず(一応、国家公務員試験のほかに、大阪市役所の試験だけは受けましたが)、また、「別に役人になりたくて公務員試験を受けたわけじゃない」という信念(?)の下に、他の省庁には官庁訪問も一切せず、労働省だけを訪れました。
平成8年夏のことです。

偶々、お会いした採用担当の方がざっくばらんな面白い方で(タバコをブカブカ吸いながら、コーヒーをガブガブ飲みながら面接されてましたね。)、私の無謀っぷりを気に入っていただいたのか、数日後には、運良く、内定をいただくことができました。

初登庁

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平成9年4月、いよいよ初登庁の日を迎え、当時の岡野裕労働大臣から辞令の交付を受けました。
最初の配属は、本省の労働基準局賃金時間部労働時間課でした。名前のとおり、主として労働基準法の労働時間法制に関する規定を所管する部署です。

この労働時間課から始まって、地方研修で大阪中央労働基準監督署に行ったり、本省に戻ってまたいくつかの部署を異動したりしました。
行く先々の上司は、それぞれタイプは違うものの、いずれも仕事ができる方で、私に対しても非常によくしていただいたので、人間関係で苦労するようなことはありませんでした。

違和感

しかし、仕事の内容そのもの(あるいは、やり方の面かもしれませんが)については、勤務を初めて比較的早い段階から、違和感といいますか、“なじめなさ”を感じるようになりました。
それは、「一体、この人たちは、どこを向いて仕事をしているんだろう?」という感覚です。

私としては、税金からお給料をもらっている以上は、国民の方を向いて、国民のためになるような仕事をすべきだろうという思いがありました。
それは、「労働者のため」でも、場合によっては「使用者のため」というのでもいいのかもしれません。
ともかく、何らかの意味で「国民の方を向いている」といえなければならないのではないか。
ですが、何となく、そのどちらでもない、別のところを向いて仕事をしているような感じを受けたのです。

民間企業が売る商品やサービスであれば、顧客は、それが気に入らなければ、「買わない」という選択肢を採ることができます。
しかし、税金には、「役所のサービスが気に入らないから、払わない」という選択肢はありません。
とするならば、役所は、1億2000万人全員とはいいませんが、そのうち相当数の方にご納得いただけるようなサービスを提供しないと、嘘になるだろうと思うのです。
税金を取るだけ取って、それを誰も望まないようなサービスのために使うのは、詐欺とは言わないまでも、重大な背信行為じゃないかと。

また、霞ヶ関では深夜まで及ぶ残業が常態化しており、家には数時間寝に帰るだけというような毎日でしたので、自分自身の人生というものを考えた時に、「仕事にやり甲斐を見いだせないまま、こんなところで働いて、俺は幸せになれるのか…」という思いもありました。

退職

「この感覚は、仕事に対する自分の理解が不十分だから起こるのだろう」「きっと、そのうち慣れるのだろう」とも考えてみました。
「石の上にも三年」といいますし、異動のタイミング等の兼ね合いもあって、3年間勤務を継続してみました。
しかし、ついに、私がこの仕事に「慣れる」ことはありませんでした。

私は、役人になりたくて労働省に来たのではありませんし、政治などのパワーゲームが好きなわけでもありません。
落ちこぼれるのは嫌ですが、特に出世欲が強いわけでもなく、「人の上に立ってやろう」などという考えもありません。
とすれば、自分は何のためにここ(役所)に居続けるのか。

もちろん、迷いはありました。
退職したら司法試験にチャレンジしてみようとは思っていましたが、受かる保証はありませんし、不景気で雇用情勢も非常に厳しくなっていた時期ですから、もし受からなかった場合に、就職先が見付かる保証もありません。
もし運良く仕事に就けても、人間は弱い生き物ですから、困難に直面した時、「ああ、やっぱり、あの時、辞めずに役所に残っていたら良かった」と後悔することがあるでしょう。
しかし、辞めずに残っても、きっと、「ああ、やっぱり、あの時、辞めていたら良かった」と思う時が来るはずです。
であれば、やらずに後悔するよりは、やって後悔する方がいい、そう思って、最後は「えい、や!」で退職の決断をしました。
平成11年冬のことです。

労働基準監督署での勤務経験について

私が弁護士になろうと思ったきっかけの1つとして、労働基準監督署での勤務経験があると思いますので、少しだけふれておきたいと思います。

労働基準監督署には、毎日、電話や窓口へたくさんの方が相談に来られます。
その中で感じたのは、「お給料をちゃんと払ってもらえない人が、こんなにもいるのか」ということでした。
残業代の未払の問題もありますが、そもそも基本給をちゃんと払ってもらえないという人が、たくさんいるのです。
「一生懸命頑張って仕事をしたのに、悔しい」と、涙を流されていた方がいたのが印象的でした。
正直なところ、自分の身近なところでこれだけ多くのトラブルが起こっているというのは想像しておりませんでしたので、率直に驚きました。

また、「急に解雇された」という相談も頻繁にあります。
労働基準監督署は、労働基準法に違反する行為については、是正勧告をしたり、悪質なケースでは刑事事件として立件したりできるのですが、労働基準法には解雇予告に関する手続面での規制があるだけで、どういう場合であれば解雇できるのかといった解雇の有効・無効に関する規定はありませんでした。
このため、突然なされた解雇が有効であるか無効であるかについては、労働基準監督署には判断の権限がありませんから、解雇権の濫用であって解雇は無効ではないかと思われるようなケースでも、「最終的には解雇が無効であるかどうかは裁判所で決めてもらうことになるので、会社と話し合いができないようなら、裁判を起こしていただくしかありませんね…」というアドバイスをする程度のことしかできません。
その意味では、相談に来られた方の力になってあげることができなくて、歯がゆい思いをすることも少なくありませんでした。
(その後、労働契約法の中で解雇権濫用に関する規定ができたり、総合労働相談コーナーができて、幅広に労働問題に関する相談を受け付けるようになったりしているので、もう少し突っ込んだ相談ができるようにはなっているでしょうが、最終的には裁判で決着を付けるしかないという本質は、今も変わっていないだろうと思います。)

労働基準監督署での勤務はわずか5か月間でしたが、「世の中には、困っている人がこんなにいるんだ」ということを肌で感じることができた良い経験でした。
直接困っている方のお役に立てて、喜んでいただけるということがわかりましたが、その一方で、役所の力だけでは、まだ必ずしも十分でないということもわかりました。

司法試験合格、弁護士登録

以上のような経過で、「より直接的な形で誰かのお役に立ちたい。そして、その結果として、喜んでいただけたり、『ありがとう』と言っていただけたりしたら、どんなに素晴らしいだろうか。それがまた、自分自身の喜びに変わるんじゃないだろうか。」そんなことを考えて、弁護士になりたいと思うようになりました。

その後、大学時代の古い教科書を引っ張り出して、自宅で独学で勉強を始めました。
両親に頼れるような状況でもなく、経済的にあまり余裕がなかったからです。
1回目の受験は論文試験で不合格になりましたが、2回目の挑戦で何とか無事に合格することができました。

そして、1年半の司法修習を経て、平成16年10月に弁護士登録をし、現在に至ります。

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