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セクシュアルハラスメント(セクハラ)

男女雇用機会均等法11条1項で、2つの行為類型について規定されています。

(1) 対価型セクシュアルハラスメント

職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応(拒否、抵抗等)により当該労働者がその労働条件につき不利益(解雇、降格、減給、不利益な配置転換)を受けることです。

(2) 環境型セクシュアルハラスメント

職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により当該労働者の就業環境が害される(就業意欲の低下、業務に専念できない等)ことです。

腰、胸などに触られ、苦痛に感じて就業意欲が低下しているといった場合のほか、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、苦痛に感じて業務に専念できない場合等が該当します。

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