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過払い金の回収・残債務の支払い方法の検討

借入金残高が減少したり、過払い金が発生したりする仕組みのページでご説明したように、利息制限法による引き直し計算を実施すると、制限超過部分の利息(払い過ぎ利息)が借入金の元本に充当されて、借入金残高が減少し、場合によっては、過払い金が発生します。

過払い金が発生している場合は、まず、過払い金の回収を優先的に行います。
その上で、残債務(引き直し計算後に残った借入金)の支払に充てられる原資を確定します。

返済原資が確定したら、各業者と残債務の支払い方法等について交渉をして、破産などの裁判所の手続によらず、話し合いによる解決(任意整理)ができないかを検討することになります。

 

→ 任意整理・過払い金請求の弁護士費用については、こちらをご覧ください。 

過払い金の回収

引き直し計算により過払い金が発生していることが確認できれば、直ちに業者に過払い金の返還請求を行います。

 

裁判外の交渉により、任意に過払い金を返還してもらえる場合は、示談(和解)によって速やかに過払い金の返還を受けられるように努力します。
しかし、最近は、裁判外の交渉では業者から大幅な減額を求められたりするケースが増えていますので、過払い金を回収するために、訴訟を提起しなければならないことがあります。

 

もちろん、やむを得ず訴訟を提起した場合は、裁判手続の方もすべて弁護士が対応させていただきますので、ご安心ください。
司法書士に依頼された場合は、司法書士には地方裁判所での訴訟代理権がないため、依頼されたご本人が、平日の昼間に裁判所に出頭し、裁判手続に自ら参加して、裁判官とのやり取りなどをしなければならないことがありますが、弁護士に依頼された場合には、そのようなお手間を取らせることはありません。

 

→ 過払い金請求の弁護士費用については、こちらをご覧ください。

残債務の支払い方法の検討

過払い金の回収について概ねメドがたったら、残った借入金(引き直し計算後の残高)について、業者との間で支払い方法の交渉をします。

 

可能であれば、いくらか支払義務を免除してもらった上で、残債務を一括して返済する内容の和解をし、借金問題を一挙に解決するのが望ましいと思いますが、それが難しいようなら、毎月の収入から返済可能な範囲内の額で、長期分割払いの交渉などもします。

 

そして、業者との間で合意が成立すれば、和解契約書を締結して、借金問題を解決していきます。

 

→ 話し合いによる解決がどうしても困難な場合は、借金問題解決のための最後の手段・自己破産

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