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受任通知を送り、取り立てをストップ

借金・多重債務問題でご相談いただき、弁護士が受任した場合は、直ちに業者(債権者)に「受任通知」を送り、依頼者の方に対する取り立てをストップさせます。
これは、「貸金業法」という法律による効果です。

借金・多重債務問題がすべて解決する前でも、弁護士が受任すればすぐに業者からの取り立てが止まりますので、それだけでも、ずいぶん楽な気持ちになっていただけるはずです。

 

→ 任意整理・過払い金請求の弁護士費用については、こちらをご覧ください。

貸金業法とは

「貸金業法」とは、消費者金融(サラ金)業者、クレジットカード会社などが貸金業を営むにあたって守らなければならない規制などを定めた法律です。

消費者金融業者やクレジットカード会社は、財務局又は都道府県に登録をして、貸金業法の規制に従って、貸金業を営んでいます。
貸金業の登録をしているかどうかは、業者が交付する書類(契約書、利用明細書など)や業者のホームページなどに登録番号が記載されていますから、すぐにわかります。

取立行為の規制

貸金業者が取り立てを行うにあたっては、貸金業法により、様々な行為規制があります。

例えば、

  • 正当な理由なく、夜間(午後9時以降)や早朝(午前8時以前)に、債務者(借り手)の自宅を訪問すること
  • 正当な理由なく、勤務先など、自宅以外の場所に連絡すること
  • 債務者の自宅等を訪問した場合に、債務者から退去の要求があったにもかかわらず、退去しないこと
  • 債務者以外の者(親族、知人等)に対して、借金の肩代わりを要求すること

などは許されません。
 

そして、この取立行為規制の1つとして、

  • 弁護士等から受任通知があったのに、正当な理由なく、債務者本人に対して借金の返済を要求すること

があります。

 

貸金業者は、上記の行為規制に違反して取り立てを行えば、金融当局から業務改善命令や業務停止等の処分を受けることがありますから、貸金業の登録をして、まともに事業を営んでいる業者であれば、弁護士が受任したのに、債務者ご本人に連絡したりすることは、まずありません。

ですから、弁護士が借金・多重債務問題の解決を受任すれば、業者からの取り立てがすぐにストップするのです。

 

→ 借入金残高が減少したり、過払い金が発生したりする仕組み

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