〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番1号 北ビル1号館203号室
大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線 淀屋橋駅から徒歩約9分
受付時間 | 9:00~18:00 |
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妊娠・出産や育児休業等を理由として、不利益な取扱い(解雇、降格、不利益な配置転換、減給等)を受けたり、これらに関する上司や同僚の言動(嫌がらせ等)により就業環境が害されたりすることです。
嫌がらせには、次の2つの類型があります。
(1) 制度の利用への嫌がらせ型
産前休暇、育児休業等の制度の利用に関する言動により就業環境が害されることです。
これらの制度の利用について上司に相談したところ、「休むなら辞めてもらう」と言われる、請求を取り下げるよう言われる等が該当します。
(2) 状態への嫌がらせ型
女性労働者が妊娠・出産したことや、これらに伴って就労できなかったこと、労働能率が低下したこと等に関する言動により就業環境が害されることです。
上司に妊娠を報告したところ、退職するよう言われる、「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」等と繰り返し言われる等が該当します。
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解雇・残業代請求等の労働問題でお悩みなら、ご相談ください。労働省(現厚生労働省)出身の弁護士が、的確なアドバイスをさせていただきます。
1つ1つの事件との出会いを大切にし、事案に即した適切なリーガルサービスをお届けするとともに、丁寧な事件処理を通じて、依頼者の皆様方のご信頼を得られるよう心掛けております。
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