〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番1号 北ビル1号館203号室
大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線 淀屋橋駅から徒歩約9分

受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

取立行為の規制

貸金業者が取り立てを行うにあたっては、貸金業法により、様々な行為規制があります。

例えば、

  • 正当な理由なく、夜間(午後9時以降)や早朝(午前8時以前)に、債務者(借り手)の自宅を訪問すること
  • 正当な理由なく、勤務先など、自宅以外の場所に連絡すること
  • 債務者の自宅等を訪問した場合に、債務者から退去の要求があったにもかかわらず、退去しないこと
  • 債務者以外の者(親族、知人等)に対して、借金の肩代わりを要求すること

などは許されません。
 

そして、この取立行為規制の1つとして、

  • 弁護士等から受任通知があったのに、正当な理由なく、債務者本人に対して借金の返済を要求すること

があります。

 

貸金業者は、上記の行為規制に違反して取り立てを行えば、金融当局から業務改善命令や業務停止等の処分を受けることがありますから、貸金業の登録をして、まともに事業を営んでいる業者であれば、弁護士が受任したのに、債務者ご本人に連絡したりすることは、まずありません。

ですから、弁護士が借金・多重債務問題の解決を受任すれば、業者からの取り立てがすぐにストップするのです。

 

→ 借入金残高が減少したり、過払い金が発生したりする仕組み

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・法律相談のお申込はこちら
06-6360-7871

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

解雇・残業代請求等の労働問題でお悩みなら、ご相談ください。労働省(現厚生労働省)出身の弁護士が、的確なアドバイスをさせていただきます。
1つ1つの事件との出会いを大切にし、事案に即した適切なリーガルサービスをお届けするとともに、丁寧な事件処理を通じて、依頼者の皆様方のご信頼を得られるよう心掛けております。
借金・多重債務(債務整理・自己破産)、交通事故、遺言・遺産相続その他の法律問題でお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6360-7871

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

堀 政哉法律事務所

住所

〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目7番1号
北ビル1号館203号室

アクセス

大阪市営地下鉄御堂筋線・京阪本線 淀屋橋駅から徒歩約9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日